よく「契約書を作成して下さい」という依頼があります。
弁護士的には契約書を作ることは大変良いことですしお勧めです。
ただ、契約書を作ることの意味を正しく理解していない方が多いです。
契約書がないと契約が成立しないと誤解している方が多いですが、それは間違いです。
契約書がなくても契約は成立します。ただ、後で揉めたときに「あのときこういう話だったのに!」と言っても証拠がなければ裁判では負けてしまうので、契約書を作った方が良いと言うことです。
何もカチッとした契約書でなくても、必要事項さえ書いてあればワープロで打たなくても手書きでも良いのです。